火災報知機

~住宅用火災警報器の設置義務化について~
ご存じでしたか?消防法の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器※の設置が義務つけられました。
火災報知機
※住宅用火災警報器とは、火災の発生を感知すると、音や音声により警報を発するものです。
米沢市では、新築住宅は平成18年6月1日に施行され、既存住宅につきましても平成23年6月1日 から設置義務化となります。
Q1どうして設置が必要なの?
A1全国の住宅火災による死傷者が急増しています。特に死者の半数以上が高齢者であり、死因の約7割が逃げ遅れによるものです。
住宅用火災警報器の設置することで火災を早期発見し避難することができます。
火災報知機2
Q2設置が必要となる場所は?
火災報知機3
火災報知機4
警報器を取り付ける必要のない階でも、寝室として使用しない居室(床面積7㎡以上で寝室でない室)が5室以上ある場合は、廊下に取り付けが必要となります。
※設置基準は各市町村条例によって定められますので、詳細については、所轄消防署にご確認くださいますようお願いします。
※消防庁ホームページ掲載の「市町村条例概要」の抜粋です。本部詳細は同ホームページをご参照ください。http://www.fdma.go.jp/html/life/yobou_contents/contents/index2.html
住宅用火災警報器のご購入を検討されているお客様は、ぜひ弊社までご相談を。